お申込みいただく前に、必ずこの旅行条件書の内容を事前にご確認ください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
旅行代金 | 15,000円未満 | 30,000円未満 | 30,000円以上 |
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申込金 | 3,000円 | 6,000円 | 旅行代金の20% |
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払戻しいたしません。
第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
1、国内旅行にかかわる取消料
契約解除の日 | 取消料(おひとり様) | |
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旅行開始日から起算してさかのぼって | 1)21日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
2)20日目にあたる日以降の解除(3~6を除く) | 旅行代金の20% | |
3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) | 旅行代金の30% | |
4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
2、日帰り旅行にかかわる取消料
契約解除の日 | 取消料(おひとり様) | |
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旅行開始日から起算してさかのぼって | 1)11日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
2)10日目にあたる日以降の解除(3~6を除く) | 旅行代金の20% | |
3)7日目にあたる日以降の解除(4~6を除く) | 旅行代金の30% | |
4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
5)当日の解除(6を除く) | 旅行代金の50% | |
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
※各コースに適用取消料の明記がある場合は、その取消料を適用いたします。
※お客様のご都合による出発日及びコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
変更補償金の支払いが 必要となる変更 |
一件あたりの率 | ||
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旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
九 | 各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。 |